法的再生と私的再生の違いとは?

法的再生とは?

法的再建とは?

法的再建とは、裁判所の関与・監督を受けて債務整理をし、再建を目指すことをいいます。法的再建には民事再生と会社更生があります。

法的再建のメリット

法的再建の最大のメリットは、反対する債権者が多くても、過剰債務の整理ができるということです。
なぜなら、多数決の原理で再生案を決定するため、賛成数が上回れば反対債権者を拘束できるからです。

民事再生や会社更生において、元本を含め90%以上の債務免除が認められ、しかも残りの10%の弁済(配当)について、無利息で5年から10年の分割払いをすることも可能であり、過剰債務の処理を行うための最大の効果を得られます。

法的再建のデメリット

現在も日本では民事再生や会社更生といった法的再建については「倒産」というイメージが根強く、取引先や外注、下請け先から不信感を抱かれてしまうことがあります。

弁護士ができること

企業再生にはさまざまな手法がありますが、弁護士だけができる民事再生は資金繰りを好転させるうえで、極めて効果的な手段であるといえます。

法的再建のデメリットに対しても、申し立て直後の債権者説明会の開催などで、債権者に対しても迅速に対応することが、「信用不安」を回避することができます。

法的再生の一つ!民事再生とは?

民事再生とは

民事再生とは、法的再生の一つで、債務者が借金返済のための資金を準備できない、債務超過のおそれがあるなど、事業の継続が困難な場合に、裁判所の関与のもと、再建を図る手続きのことです。

民事再生のメリット

民事再生は、債権者の同意を得られれば債務を大幅に減らすことができるケースが多いことです。これができれば、原則として10年以内に債務を払い終える方法を取ります。日々の返済や資金繰りの負担を軽減できます。

民事再生は原則として現経営陣の退陣が求められることがないので、継続して経営をすることができます。
郡山市でも、中小企業では経営陣の人間関係によって継続的な取引を行っていることが多く、経営陣が引き続き指揮をとらなければならない場合に、民事再生は有効な手段といえます。

法的再生の一つ!会社更生とは?

会社更生とは?

会社更生とは、民事再生と同様、法的再生の一つです。
会社の再生・債権を図ることができ、さらに更生計画案に反対する債権者がいても債権者の多数決によって反対債権者も拘束することができます。

民事再生との違いは、担保権者や優先債権者についても多数決で拘束する再建計画を成立させることができることです。

会社更生にもデメリットがあるの?

会社更生の最大のデメリットは、旧経営陣が会社の経営権を失ってしまうことです。
また、会社更生を裁判所に申請する際、裁判所に予納金を納める必要があり、最低でも千万単位であるということが負担になります。

会社更生は相当額の予納金を納付でき、外部から新たに優秀な人材を集められる会社向けの債権方法であるといえます。

私的再生とは?

私的再生とは?

法的手続きを取らずに、個別に債権者と返済案を協議・合意して再建する方法を私的再建といいます。
私的整理という場合もあり、「債務」を整理するのであって、会社を整理する手続きではありません。

私的再建では、金融機関などの「債権者との交渉」で、返済期間の猶予や金利の減率、元本の一部免除などについても承諾を得て資金繰りの負担を和らげ、経費節減、経営の合理化によって再建をします。

私的再生のメリット

私的再建の最大のメリットは、なんといっても「信用不安」を回避できることです。
民事再生を行うと、全債権者に裁判所から通知が届いてしまいますので、仕入れ先や顧客、取引先に法的再建をすることが知られてしまいます。

その結果、取引先の関係者が破産に近い受け止め方をしてしまう恐れがあえい、「信用不安」が起こりがちです。
また、裁判所における厳格な手続きがないため、迅速な処理が可能になることが多く、早期に手続きを完了させられることも一つのメリットです。

私的再生のデメリット

私的再建では、協議によって個々の債権者の合意を得る必要があります。
そのため、一人だけが反対している場合でも、再建不可となることもあります。
私的再建では、裁判所の関与がされないため、裁判所に債務弁済禁止などの保全処分を求める制度や債権者が抵当権の実行などに出た場合の対抗措置がないことにもデメリットがあります。

多くの場合、裁判所などの中立的な機関がからの関与がなく、手続きが難航したり、公平な処理がされず、債権者の信用や協力を得られにくいといえます。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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