契約のトラブル対処法
内容証明郵便で請求する
内容証明郵便は、文書の内容と通知した日付が公的に証明できるるようになるので、相手に主張を伝達するためにはもっとも適した方法です。
相手方に何らかの回答をさせるように圧力をかけることができます。
自社で内容証明を出すこともできますが、弁護士によって内容証明を出すとより効果的といえます。
通常訴訟を申し立てる
通常訴訟では、弁護士に委任しなければ難しい場合があります。
通常訴訟に勝ち、判決が出たらその判決を基に相手方と交渉をしなければなりませんし、相手方がそれでも債務を履行しなければ強制執行をすることになります。
強制執行をする
通常訴訟において勝訴判決が下されたにも関わらず、相手方がそれに応じない場合には強制執行をします。
預金口座の差し押さえや相手の財産の強制執行をすることができます。
契約を解除する
相手方が債務を履行しなくても、契約を解除しない限りは、債務を負い続けることになります。契約を解除するためには相手方に法的に責任を負わせる自由が必要です。また、債務の履行が可能だがその期間を過ぎてしまった場合に履行を催告します。それにも関わらず履行しないときは、契約を解除することができます。この解除の意思表示は、裁判とは無関係であり、内容証明で行うことも裁判上で行うことも可能です。
相手方に損害賠償を請求する
相手方が債務を履行しない場合に、損害を受ける場合があります。このようなとき、相手方に対して損害賠償を請求することができます。
この損害賠償は契約を解除するとともに請求できます。契約の解除と同じく、損害賠償の場合も相手方に法的に責任を負わせる自由があることが条件です。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三