契約書を作成するために覚えておくべき3つのこと
契約書を作成する方法には、あらかじめ書式を準備して自社内で作成すれば時間を節約することができます。しかし書式は万能ではありません。そこで、契約書を作成するために気を付けなければならないことをご紹介します。
最新の法律を適応した書式を用いること
法律は日々改正されています。例えば、商法は1998年から2008年までに9回開成され、2006年には会社法が作られました。
書式も最新のものに更新しなければ、法的な効果を持たない契約書を作成してしまうことになりかねませんので注意しましょう。
実例に沿った書式を選ぶ
契約書の書式集は複数の出版社から販売され、その中には何百種類という書式が収録されています。その中で、自分の置かれている現状に内容の近い契約書の書式を選ばなければなりません。
書式には契約書の題名が記載されているので、簡単なようにも思えますが、実際に選択するのは困難を極めます。
なぜなら、例えば金銭消費賃貸契約書の書式を見ても、賃金を一括で返済することが前提とされているもの、分割払いが条件となっているもの、連帯保証人がいることが前提となっているものなど、同じ題名の契約書にもさまざまな種類があるからです。
実際のケースに応じて書式を修正する
契約の目的とその背景にある事実関係は千差万別であり、たとえ沢山の書式を持っていても、自分の会社で起こったことにぴったり当てはまるという書式があるとは限りません。
そこで、書式を部分的に修正するという作業も必要な場合が多々あります。
どのように修正をすればよいか分からないなど、お悩みなら郡山市の弁護士 きつ法律事務所へお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
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きつ法律事務所 吉津健三