債権回収を弁護士に依頼するメリット
交渉が有利になる
弁護士が代理人となり、債務者に催促の書類を送付するだけで応じるケースもあります。
請求に応じなければ、法的手段を取られてしまうという焦りを感じさせることができます。
また、取引先が破たんしてしまったなどのとき、債権回収は時間勝負です。交渉段階でも素早い対応をしなければ、他の債権者に債務者の財産を独占されてしまうでしょう。弁護士に依頼することでスピーディーな債権回収を実現します。
最適な法的手段をとることができる
債権回収にはさまざまなケースがあり、残念ながらすべてに通用する方法はありません。しかし、弁護士に相談をすることで、どの方法が一番適切かという判断ができ、最適な法的手段をとることができます。
強制執行により、確実な債権回収ができる
どうしても取引先が応じない場合、最終的には訴訟を起こすことになります。訴訟には専門知識が必要となり、たいへん手間や時間がかります。弁護士に相談することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、確実な債権回収を実現できます。
弁護士ならではの対応
内容証明書の作成などは司法書士や行政書士にも依頼ができますが、刑事法までをサポートすることはできません。
また、簡易裁判所での代理権を持っていない司法書士や行政書士は、内容証明郵便を送付した後の取引先との交渉は認められていません。
このため、せっかく書類の作成を依頼してもその後の債権回収の交渉まで代理で行うことはできません。
弁護士であれば、債権回収を実現するまでのトータルサポートできます。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三