刑事事件で弁護士がサポートできること

福島県郡山市では月に1200件にもおよぶ刑法犯・性犯罪などが発生しています。
犯罪の被害者になることも、加害者になることも考えられます。
犯罪に巻き込まれてしまえば、今後のあなたの生活に様々な不自由や支障がでてくるかもしれません。
ご本人や家族が抱える不安を取り除くことができるのが弁護士です。

お気軽にきつ法律事務所へご相談ください。

釈放・保釈してほしい

警察官に逮捕されてから、起訴または不起訴が決定されるまでに釈放される機会は十分にあります。
釈放されることで、逮捕されたことを周りに知られずに日常生活を送ることができたり、弁護士と示談や不起訴にむけて準備ができるなどのさまざまなメリットがあります。早期に釈放されるほど、ご家族のサポートを受けられる安心した環境で、示談や不起訴に向けた綿密な打ち合わせをすることができます。

また、起訴されたとしても保釈によって身柄を解放される可能性があります。これは勾留されている被告人に与えられる権利であり、被告人本人、配偶者、兄弟などが保釈請求をすることができます。一般的には弁護士に任せて頂き、裁判所からの保釈許可が決定すれば、決められた保釈金を納付することで勾留が解かれます。

前科をつけたくない

たとえ逮捕されたとしても不起訴になれば前科がつきません。弁護士と一緒に不起訴を目指しましょう。
もし前科がついてしまうと、ご本人だけではなくご家族にまで悪影響を及ぼす可能性があります。

  • 刑罰が言い渡される
  • 前科調書に記録されてしまう
  • 自分の資格取得と職業が制限されてしまう
  • 親族の就職などに悪影響を与えるおそれがある

被害者と示談交渉を行ったり、被疑者にとって有利な事情を収集し、警察などの捜査機関に対して不起訴が妥当であると交渉するなど弁護士だからできることがあります。不利益となる前科がつかないように、逮捕直後から全力でサポート致します。

執行猶予にしてほしい

もし実刑判決を言い渡されてしまうと、刑務所などに収容されてしまい、もとの生活に戻ることは難しくなってしまいます。

しかし被告人に執行猶予判決が言い渡されれば、有罪判決であっても刑の執行は一定期間猶予されることになり、社会復帰を目指すことができます。

執行猶予判決を受けるためには、反省の態度を示し、示談や更生できる環境を整えることが必要になります。また、執行猶予は裁判所が情状によって決めることになります。

執行猶予になるために具体的な方法があるわけではありませんが、大切なポイントがあります。

  1. 被害者との示談を成立させ、被害者から許してもらうことが情状面で大切です。
  2. 被害者に示談に応じてもらえない場合、反省の意思を表すために弁護士会などに寄付をすることができます。これを贖罪寄付といいます。
  3. 再犯のおそれがないことを示すために、罪を認めて反省し、二度と罪を起こさないと素直に誓うことが情状になります。
  4. 実刑にしなくても社会で更生できることを認めてもらうため、家族が被告人の更生に協力することを約束してもらうことも大切です。

被害者に示談したい

示談をする必要があるのは、被害者のいる事件です。「怪我をさせてしまった」、「物を盗んでしまった」、「精神的に傷つけてしまった」という場合、示談によって被害者の財産的被害が回復されたか、被害感情が癒されたかなどの点が、捜査機関の処分や裁判所の計量が決定されるうえでとても重要になります。

起訴される前に示談がまとまれば、不起訴処分となる可能性が高まります。また、起訴された後に示談した場合は、執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなります。

さらに、事件に関わった当事者同士の紛争を一気に解決することもできます。

職場や周りの人に逮捕されたことを知られたくない

逮捕されたからといって警察が職場に連絡をすることはありませんが、逮捕によって無断欠勤扱いをされないためには、職場に欠勤理由を伝えなければなりません。また、身柄を拘束されていたり、職場に事件の関係者がいたり、身元引受先として連絡が必要である場合、職場に事件を知られてしまう可能性があります。これが理由で解雇されるケースもすくなくありません。

職場に知られないためにはとにかくスピーディーな対応が必要です。逮捕後に勾留されることを防いだり、勾留されても身柄の開放を求める必要があります。きつ法律事務所では、逮捕されたとしても失業せずに社会復帰できるよう、会社との交渉を行うなど弁護活動によってサポートいたします。

無実を証明してほしい

きつ法律事務所は無実であるにも関わらず逮捕されてしまった方の味方です。疑いを晴らすために全力で弁護活動を行います。

多くの冤罪事件は、長期間に及ぶ取り調べや威圧的な取り調べから逃れたい一心で、事実とは異なる自白をしてしまうケースから生まれることがあります。虚偽の自白の内容が記載された調書が作成されてしまうと、裁判においてそれを覆すことは難しくなります。
もし、虚偽の自白をしてしまったら、最後まであきらめずに無実を主張しなければなりませんが、精神的なダメージを受けることもあるでしょう。弁護士に相談することで心強い味方をつけ、無実の罪を証明しましょう。

逮捕されそうなとき

被害届を出されたり、通報されたり、告訴・告発されたり、職務質問を受けたとき、警察官の捜査が始まります。突然出頭要請や家宅捜索を受ける場合があり、なんの前触れもなく逮捕されてしまうこともあります。

たとえ出頭要請を受けても、そのまま逮捕されるとは限りません。出頭要請は「任意出頭」または「任意同行」を求められていることになります。あくまで任意ですので拒否することもできます。出頭に応じて事情聴取された場合はいつでも退去することができます。

きつ法律事務所では、警察の捜査を受けた場合、対応方法についてアドバイスをしたり、警察からの任意同行に付き添うことや、容疑を晴らす主張を警察に行うなどのサポートができます。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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