今知りたい!刑事事件の基礎知識

逮捕されたらどうなるの? 逮捕・勾留・起訴の流れ

あなたの大切なご家族やご友人が逮捕されてしまっても、取り乱してはいけません。まずは冷静に状況を把握することが何よりも大切です。しかし、加害者やまたは容疑がかけられている人の、家族や友人が警察とやり取りしても、なかなか話を通すことは難しいでしょう。逆に、警察の対応に不安を感じることもあります。そんなとき、郡山市の弁護士、きつ法律事務所へご相談ください。

逮捕・勾留・起訴のながれ

1,逮捕

逮捕手続きには3種類があります。

  • 通常逮捕…通常逮捕とは、逮捕令状を犯人の前で提示し、疑いが掛けられている犯罪と逮捕の理由を告げて逮捕する手続きのことをいいます。
  • 現行犯逮捕…現に犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終えて逃走しようとした犯人を、逮捕令状なく逮捕することをいいます。
  • 緊急逮捕…被疑者が殺人罪や強盗罪などの重い罪を犯したと疑われる十分な理由があり、逮捕に緊急の必要性がある場合、逮捕令状なしで逮捕する手続きのことをいいます。

警察が犯人を逮捕してから48時間以内に、容疑者を釈放するか、検察官に送致しなければなりません。また、その検察官は警察から送致されてから24時間以内、および逮捕から72時間以内に勾留請求をしない限り、容疑者を釈放しなければなりません。

2,勾留

検察官が、捜査にもっと時間が必要であると判断した場合、10日間の勾留を裁判所に請求します。裁判所が勾留を認めると、勾留を認めた日から数えて10日間は、身柄を拘束されます。勾留はさらに10日間延長することができますので、一度逮捕されてしまうと合計20日間の勾留となるケースが多いです。

3,起訴または不起訴

事件を起訴するかどうかは、検察官が裁判で立証できるだけの明白な証拠があるかどうかによって決まります。また、検察官が起訴したからといって、必ずしも有罪となるわけではありません。

しかし、日本では、起訴から有罪判決が下される場合が非常に多く、起訴した以上は有罪に持ち込みたい、という検察の意識が冤罪に繋がっているという疑念もあります。

逆に検察官が明白な証拠がないと判断した場合は、不起訴処分となります。犯罪自体が軽いものであったり、悪質でない場合は、有罪が立証できる場合でも、不起訴になることがあります。

保釈と釈放について

一定金額の補償金を納めることを条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解くことを保釈といいます。
保釈が許されるには条件が必要ですが、釈放されても裁判所からの出頭命令には必ず応じなければなりません。
さらに、保釈中の住居の居住の制限がされる場合もあります。

そして、保釈中に被告人が条件に違反して逃亡したり、証拠の隠ぺいをした場合には、保釈は取り消され、保証金の全部または一部が没収されることになります。

条件に違反することなく裁判を迎え、裁判手続きが終了すれば納付した保釈金は返還されます。

実刑判決と執行猶予付判決ってどう違うの?

実刑判決と執行猶予判決は、どちらも裁判で下された有罪判決です。

しかし、実刑判決の場合は判決が下されるとすぐに刑務所などに収容されますが、執行猶予判決の場合はその必要はありません。例としては、「懲役3年、執行猶予5年」という判決が言い渡された場合、5年間は懲役刑の執行が猶予されます。その間に再び罪を犯すことなく過ごすことができれば、言い渡された刑罰(懲役3年)を受けなくて良いのです。
従って、執行猶予判決を受けられれば被告人は社会復帰することができます。

ただし、執行猶予期間中に他の犯罪で有罪判決を受けると、原則として執行猶予はと取り消され、刑務所に入らなければならなくなります。この場合、二つの犯罪の執行猶予が合計され、場合によっては長期間服役しなければならなくなります。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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