2022.4.27

2022年3月の終了事件

概要
依頼者が、原告の妻と不貞行為をしたという理由で、慰謝料を求められた事件。
結果
請求額の4分の1の金額を支払う和解が成立した。
ポイント
依頼者は、不貞行為をしていないという主張をされたが、状況証拠から、ある程度の支払いはやむを得ないという裁判官の心証に基づき上記の和解をすることになりました。
しかしながら、依頼者は訴えを提起され、心身ともに負担が大きかったため、上記の和解で早期に訴訟を終了できたため、感謝していただけました。

訴訟の場合、直接的な証拠がなくても、状況証拠で不利な進行になることは、残念ながら、時々、生じているところです。
それでも、きつ法律事務所では依頼者と十分に協議を重ね、最小限の損失で済むような進行を心がけていますので、法的手続きを取られた場合には、まず、落ち着かれて、きつ法律事務所までご連絡ください。
きつ法律事務所では、そのような方に寄り添って一緒に歩を進めていきたいと思っています。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。