2019.11.19

2019年12月3日(火)は、被疑者国選の当番弁護士となっております。

当番弁護士制度とは、被疑者やその家族・親族・知人などから要請があったときに、弁護士が1回のみ無料で接見(面会)するというものです。

1.これからどのように手続が進んでいくか
2.取調べにはどのように対応したらよいのか
3.弁護士を頼むにはどうしたらよいのか、費用はどれくらいかかるのか

といった疑問に弁護士がお答えします。

福島弁護士会

当番弁護士について(刑事弁護センター)
http://www.f-bengoshikai.com/consultation/587.html

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。