2014.12.26
ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー事件が最近増えています。
新聞やテレビでも大きく報道されているので、事件が増えていると実感する方も多いでしょう。
そんな中、最近、ストーカー・DVに関する新たな法制度の改正があったことをご存じでしょうか?
国がストーカー・DV被害者支援強化!弁護費用・法律相談を無料化
法務省が2014年12月7日、日本司法支援センター(法テラス)の業務を定める総合法律支援法を改正して、ストーカー・DVの被害者支援を強化することを決めました。
日本司法支援センター(法テラス)は一般市民の法的問題を解決するための情報やサービスを提供することを目的に、総合法律支援法に基づいて平成16年に設立されました。
日本司法支援センターは主に弁護士による無料法律相談や法的手続き費用の立て替え払い、犯罪被害者支援などの活動を行っています。
今回のストーカー・DVに関する法改正の大きな特徴は次の2つです。
ストーカー・DVの無料法律相談を受けられる資格要件の緩和
今までは一定の基準以下の収入であること、特別な資産がないことを証明しないとストーカー・DVの無料法律相談を受けられませんでした。
しかし今回の改正を機に、ストーカー・DVの被害者は収入や資産に関係なく、無料で法律相談が受けられるようになりました。
経済的に余裕のない場合の法的手続きにかかる弁護士費用を国が負担
加害者との交渉や捜査機関との法的手続きに関する弁護士費用も国が負担することで、相談者は金銭的な負担を気にせずに、私たち、弁護士に相談することができます。
あなたの家庭内のお悩みを弁護士にご相談ください
ストーカーやDVの加害者は、相談者にとって知人や近親者であることが多く、警察や行政機関に通報するより、弁護士に相談して頂いた方が心強い味方になるでしょう。
私たち弁護士に相談してもらえば、相談者への暴力やつきまとい行為を止めさせるために、
以下のように迅速に対応することができます。
- 捜査・行政機関との調整
- 裁判所への保護命令の申し立て
- 内容証明郵便による加害者への警告書送付(加害者との交渉を含む)
実際に福島県では、東日本大震災以降、DV件数が大きく増加しており、2012年の警察へのDV件数は前年比64%増の840件で過去最多になっています。
原発事故の影響で夫と妻子が離れて住むケースが増加し、先が見えない避難生活の中でのすれ違いから夫が暴力に走るという事例も起きています。
きつ法律事務所は、皆さんの法的トラブルを解決する郡山市の身近な法律事務所です。
ストーカー・DVについても、被害が深刻になる前に気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三