2014.11.15

道路交通法が続々改正|交通事故・交通違反に注意

近年の道路交通をめぐる社会情勢に対応するため、道路交通法の一部が改正され、2013年12月から順次施行されています。
きつ法律事務所でも交通事故に関するご相談はよく頂きますが、このような大きな法改正は、ドライバーの意識を見直す良い機会になると呼びかけたいと思います。

2013年~14年に施行されている道路交通法の改正

自転車について

ブレーキの効かない自転車の運転を禁止(2013年12月1日施行)
ブレーキが効かない自転車(主にノーブレーキ自転車)を運転する者に対し、警察官はその場で停止させて検査ができるようになりました。整備不良自転車と認められ応急整備ができない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。これに応じない者には3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
自転車の路側帯通行に関する規定の整備(2013年12月1日施行)
改正前は自転車の走行できる路側帯では双方向の通行が可能でしたが、自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみとなりました。違反者には3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
弁護士からのコメント
これまで曖昧な認知だった自転車の走行ですが、違反者に対する罰則がさらに厳しくなっています。今回の改正により大人・子供を問わず自転車に乗るすべての方が気を付けなければなりません。自転車も「車両」であり、歩行者との衝突は加害者になることを常に意識しましょう。

自動車について

一定の病気などに係る運転者対策(2014年6月1日施行)
統合失調症や認知症、てんかんなど、運転中に意識を失ったり、安全運転に必要な認知・判断・操作の能力を失ったりなど、交通事故を引き起こすおそれのある病気を持つ人に、自動車運転免許の取得・所持に制限がなされました。
環状交差点(ラウンドアバウト)の通行方法に関する規定の整備(2014年9月1日施行)
右回り(時計回り)が基本となる環状交差点を走行している車両は、交差点に進入しようとする車両より優先されます。環状交差点に入ろうとする車両には徐行義務があります。
※環状交差点(ラウンドアバウト)…信号機がなく、渋滞や重大事故が起きにくいとされる円形の交差点のこと。日本では全国34か所。
弁護士からのコメント
今回の改正は、重大な事故が多発したことを受けたものです。あなたも交通事故の加害者になり得ることを常に意識し、安全運転をすることがドライバーの義務です。
きつ法律事務所でも、交通事故の加害者になってしまい多額の損害賠償を請求されたというケースを取り扱うことがあります。被害者を出さず、自分の家族や人生を守るために、道路交通法改正を再認識すべきです。

道路交通法改正における今後の動き

車両重量の悪質違反者に対する取り締まりを強化
国土交通省は、車両重量が標準の2倍以上の悪質な違反者を告発する「車両の通行制限について」を一部改正する予定です。
特に基準の2倍以上の重量超過悪質違反者に対して、現地取締りで違反を確認した場合、その場で告発(レッドカード)の対象とするなど、違反者に対する取締りを強化します。
2014年12月中旬に改正して、2015年2月から施行する予定。

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この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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