2026.4.9
- 相談の背景
- 依頼者が道路を歩行中に相手方運転車両に衝突された交通事故の損害賠償請求事件。
なお、相手方損保と交渉中に依頼者が事故とは別の原因で亡くなったため、依頼者の相続人である子どもたちが交渉当事者となって交渉を続けた。 - 弁護活動の結果
- 子どもたちが、当初、相手方損保から提示された金額の約10%増し(金額にして約300万円アップ)の示談金の支払いを受けることを骨子とする示談が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
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本件は、子どもの1人が契約している自動車保険に弁護士特約が付されていたため、弁護士費用は全て保険で賄われました。
きつ法律事務所では、依頼者と協議を重ねながら、最終的に上記の結果となったため、依頼者には、大変、感謝していただけました。これまで何度も述べていますが、弁護士特約を付されている方で、交通事故に遭われた方は、弁護士への相談は必須です。
きつ法律事務所では、常時、交通事故案件を複数担当していますので、ご自身やご家族が交通事故被害に遭われ、どうしてよいか分からずに悩んでいらっしゃる方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。
また、本件のように、ご家族が事故に遭われた場合も弁護士特約が使用できる場合があります。


この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三