2026.1.9

損害賠償請求、訴訟事件
相談の背景
依頼者所有土地(本件土地)の隣地土地所有者が本件土地を掘削するなどしたため、その損害賠償を請求した事件。
弁護活動の結果
弁護士費用を含む請求額全額を認める判決が下された。
事件解決までの流れとポイント
本件は、そもそも、相手方が独自のこだわりをもって土地境界を無視して本件土地を掘削等した事件ですので、結果としては極めて妥当なものでした。
もっとも、依頼者は、相手方の理不尽な行動に対し、依頼者自身では対処のしようがなかったところを、きつ法律事務所に依頼して上記の結果を得ることができましたので、依頼者には、大変、感謝していただけました。
きつ法律事務所では、本件のように、理不尽な思いをされている方に寄り添った対応をさせていただいておりますので、法的トラブルに巻き込まれてしまった方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。