2026.1.9
- 相談の背景
- 依頼者が相手方と別居期間5年以上になったことを理由として離婚訴訟を提起した事件。
- 弁護活動の結果
- 和解により離婚が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、離婚訴訟の前に行わなければならない離婚調停は依頼者自身で行いました。
その離婚調停は相手方が離婚に同意しなかったため、不成立で終了しました。
その後、依頼者と相手方の別居期間が5年以上になったため、依頼者は、離婚訴訟を提起することにしました。
「別居から5年」という年数は法律で決まっているものではありませんが、きつ法律事務所では、これまで離婚事件を担当した経験から、判決で離婚が認められる可能性が高いと判断し、離婚訴訟のご依頼をお受けし、訴えを提起したところ、和解による離婚が成立しました。
なお、和解では、依頼者が相手方に対し一定の財産を給付することも決まりましたが、依頼者の許容範囲の内容でしたので、問題になることはありませんでした。
依頼者は離婚したくてもできなかったところを、きつ法律事務所に訴訟を依頼したことで離婚できるようになったことから、依頼者には、大変、感謝していただけました。
離婚問題でお悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三