2025.12.8

訴訟事件、損害賠償請求事件、和解
相談の背景
依頼者が自宅を訪問した業者に違法行為をされたことを理由として損害賠償請求をした事件。
弁護活動の結果
請求額の約3分の1の金額を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、録音その他の客観的証拠がなく、依頼者と相手方の主張が真っ向から対立しました。
しかも、相手方は刑事事件が不処分となっていました。
そのため、仮に判決まで至った場合には、依頼者が敗訴する可能性もありました。
そのような状況の中で依頼者と丁寧な協議を重ね、最終的には裁判長の和解の斡旋を受け入れ、上記の結果を得ることができました。
依頼者にとって、必ずしも十分に満足することができる結果ではなかったかもしれませんが、きつ法律事務所の取組自体は評価していただけたものと思っております。
事件の性質や証拠状況によっては判決を受けるよりも和解をした方が依頼者にとって有利になる場合もあります。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、そのような視点も持ちながら、依頼者と丁寧に協議していますので、他の法律事務所の対応に疑問を持たれた場合には、きつ法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。