2025.12.8
- 相談の背景
- 依頼会社は、相手方に約300万円の請負代金債権を有していたが、依頼会社の再三の催促にもかかわらず、相手方が支払わなかったため、支払督促を申し立てた事件。
- 弁護活動の結果
- 請負代金全額を回収することができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は相手方に反論の余地がない事件でした。
そこで、極力、弁護士費用を抑えるという観点から、依頼会社自身で相手方に対する最後通牒的な請求をしてもらい、相手方がそれに応じない場合には直ぐに支払督促を申し立てるという戦略をとりました。
ちなみに、支払督促は、裁判よりも簡略な手続きでありながら、相手方が異議を述べなければ、判決と同様の効力を得られるという手続きです。
そのため、本件のように、相手方に反論の余地がない場合(即ち相手方が異議を述べてくる可能性が低い場合)には極めて有力な手段になります。
相手方は、依頼会社自身による最後通牒的な請求に対し、何の返答もしてきませんでした。
そこで、きつ法律事務所で速やかに支払督促を申し立て、支払督促が発付されました。
それにより、相手方は、慌てて請負代金全額を支払ってきました。
そのため、依頼者には、大変、感謝していただけました。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、依頼者の弁護士費用の負担にも留意しながら、ご依頼内容を実現するのに最もふさわしい手続きをお勧めしていますので、他の法律事務所の方針や費用について疑問を持たれた方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三