2025.7.7

- 相談の背景
- 債権者1社(債務額約50万円)に対する債務整理事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の支払可能な金額と支払回数による和解をすることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、本件の債権者以外にも複数の借入先がありましたが、借入額や利息の大きさなどから、本件の債権者のみを選んで債務整理をすることにしました。
その結果、依頼者の納得できる分割弁済をすることができるようになり、依頼者には、大変、感謝していただけました。
福島県郡山市のきつ法律事務所では、依頼者の借入先の数や金額、依頼者の生活状況等について依頼者と丁寧に協議を行っております。
その協議の結果によりましては、本件のように、債権者1社だけの債務整理もお受けしています。
借金問題でお困りの方は、郡山市のきつ法律事務所まで、お問い合わせください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三