2025.4.7

2025年3月の終了事件
- 相談の背景
- 総額約200万円の借金があった方の自己破産事件。
- 弁護活動の結果
- 免責決定を得ることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、従前、自動車ローン等の借金がありましたが、給料で返済することができていました。
しかし、上司からパワハラを受け、健康を害するなどして勤務先を辞めたことから、借金の返済がきつくなり、最終的には返済不能に陥り、きつ法律事務所に自己破産を依頼されました。
その結果、免責決定を得ることができました。
依頼者は法テラスを利用することができましたので、その点も合わせて依頼者には、大変、感謝していただけました。きつ法律事務所では、勤務先を辞め無職になってしまったとか、勤務先が変わって給料が減ってしまったというような理由で、借金返済ができなくなった方のご相談を何件も受けてきました。
その中には、破産手続きを取らずに引き続き返済を続ける生活を選択された方もいらっしゃいました。
しかし、自己破産は何か悪いことをする訳ではありません。
破産法という法律が認めた制度に基づいた手続きです。
借金返済で苦しまれている方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三