2025.4.4

2025年2月の終了事件
- 相談の背景
- 総額約650万円の借金がある依頼者の自己破産事件。
- 弁護活動の結果
- 免責決定を得ることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、夫と離婚した後、3人の子どもを育てていくなかで、日常生活費の不足分や奨学金の借入れ等で借金がかさみ、依頼者の給料では返済できない事態に至り、きつ法律事務所に自己破産を依頼されました。
その結果、免責決定を得ることができました。
依頼者は、法テラスを利用することもできましたので、大変、感謝していただけました。
借金問題でお困りの方は、1人で頑張りすぎないで、弁護士に相談することをお勧めします。
特に、本件の依頼者のように、離婚をきっかけとして生活に困窮しながら無理を続けていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
そのような方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三