2025.2.27

2025年1月の終了事件
- 相談の背景
- 別居して半年くらい経過した依頼者が相手方に対し離婚、慰謝料、婚姻費用を求めた事件。
- 弁護活動の結果
- 交渉段階で一応の合意があった慰謝料の8割の金額の支払いを受けることと裁判所基準に準じた婚姻費用の支払いを受けることを骨子とする調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方は交渉段階で離婚に同意し、依頼者に慰謝料を支払う約束をしていましたが、それを実行しなかったため、依頼者は、きつ法律事務所に調停を依頼されました。
そして、3回の期日を経ることで上記の結果を得ることができ、依頼者には、大変、感謝していただけました。本件は、相手方が県外に住んでいたため、本来、遠方の裁判所が管轄裁判所になる事件でしたが、ウエブ調停をすることができましたので、依頼者は遠方の裁判所に行く必要はありませんでした。
したがいまして、依頼者の支出も最小限に抑えることができました。
このように、遠方に住む人を相手方とする調停事件は、以前よりも、申立てがしやすくなりました。
離婚交渉がなかなか前に進まない方は、調停に移行させることで早期解決につながることもありますので、お悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所まで、ご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三