2025.2.27

2025年1月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が不貞をしたという理由で、相手方から離婚、慰謝料、財産分与、年金分割を求められた事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が相手方の不動産持分を取得し、相手方に対し(依頼者が不満を持たない)解決金を支払うことを骨子とする調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方は交渉段階では法外な金額を求めてきましたが、調停に入ってからは、(ある程度)合理的な態度に変わり、3回目の調停で上記の結果を得ることができました。
長期戦を嫌っていた依頼者には、大変、感謝していただけました。依頼者は、福島家庭裁判所郡山支部ではない支部の管内にお住まいでしたので、極力、きつ法律事務所までのご足労をお求めすることをせず、もっぱら電話で打合せを行いました。
いろいろな事件があるなかで、離婚事件は感情的な問題も入ってきますので、他の事件と比較して、依頼者と弁護士のフィーリングの合致が重要だと思っています。
地元の弁護士に依頼をしてみたけれども、どうもフィーリングが合わないとお感じの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。
セカンドオピニオンを求められるだけでも有益な情報を得られると思います。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三