2025.2.27

2025年1月の終了事件
- 相談の背景
- 債権者3社(総債務額約180万円)に対する債務整理事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の支払可能な金額と支払回数による和解をすることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、上記3社を含め合計7社からの借入れ(自動車ローン含む)があり、従前、やりくりして何とか弁済していましたが、それが困難になったということで、きつ法律事務所に相談されました。
きつ法律事務所では、債務額や分割回数の見通しなどから、上記7社のうち3社の債務整理を提案させていただき、上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。債務整理は、1社ごとに弁護士費用等が生じるのが一般的だと思います。
そこで、やみくもに全ての債権者を相手方として交渉をするのではなく、依頼者の負担が大きく軽減される債権者に絞り込んで交渉をした方が依頼者にとって有利になります。
きつ法律事務所では、そのような観点から、依頼者と一緒に債権者の絞り込みを検討していますので、債務問題でお悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三