2024.12.23

2024年11月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(被告)が、相手方(原告)の妻と不貞をしたという理由で損害賠償請求された事件。
- 弁護活動の結果
- 訴えられた金額の約35パーセントの金額を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、ご相談を受けた段階で、依頼者に対し一定の金額を支払えという判決が下されるだろうことが容易に見通せた事件でした。
そこで、弁護士費用をかけずに依頼者自身で法廷に行き、分割払い等を相手方に提案してはどうかと勧めました。
しかし、依頼者は弁護士費用がかかってもよいので、きつ法律事務所で事件を担当して欲しいと言われ、きつ法律事務所へのご依頼に至りました。
そして、最終的には上記の結果を受け入れられました。
依頼者だけで裁判に臨んだのでは、このような結果を得られなかったとして、大変、感謝していただけました。
弁護士費用も上記の見通しがありましたので、非常にリーズナブルな金額にしたことも喜んでいただけました。
裁判手続きの被告や相手方となってしまわれた方は、弁護士に依頼する場合、その費用は事務所によって異なります。
きつ法律事務所では、他の事務所の見積額が高額過ぎると思われた方のご相談も受け付けていますので、ご遠慮なく、福島県郡山市のきつ法律事務所までお問い合わせください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三