2024.12.18

就業中事故 法テラス 損賠賠償請求

2024年10月の終了事件

相談の背景
依頼者が就業中、他の従業員のミスによりけがをしたため、当該他の従業員と勤務先会社に対し損害賠償請求した事件。
弁護活動の結果
訴えた金額の約13%の金額を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、けがをした当時、自らに不利な書面等を作成していたため、裁判を有利に進めることはできませんでした。
ただ、本件では弁護士費用について法テラスを利用できたという事情もあったため、依頼者は上記の結果を受け入れることにしました。
依頼者がけがをした当初から弁護士に相談されていれば、結果は変わっていたかもしれません。
本件のように、法律問題は初動が大切です。
法律問題が生じた場合には、速やかに弁護士に法律相談をされた方がよいと思います。
きつ法律事務所では、急ぎの案件につきましては、極力、スケジュールをやりくりして早めにご予約をお取りするようにしていますので、お悩みの方は、福島県郡山市のきつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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