2024.12.17
2024年8月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(妻)が相手方(夫)に対し離婚や養育費等を請求し、かつ、相手方(夫)の親に対し養育費等の連帯保証人になることを請求した事件。
- 弁護活動の結果
- 相手方とその親に依頼者の希望する内容を認めてもらったうえで、その内容を公正証書にしてもらうことができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、きつ法律事務所でご依頼を受ける前に、依頼者が相手方と協議し、概ね、折り合いがついていました。
ただ、その内容を公正証書にしてもらうのに、弁護士によって相手方らの真意を確認してもらうようにという課題を公証人から与えられたため、依頼者は、きつ法律事務所にご依頼されました。きつ法律事務所では、相手方らと交渉し、短期間のうちの上記の結果を得ることができました。
そのため、依頼者には、大変、感謝していただけました。
また、本件は、たまたま、依頼者のご親族から別案件のご依頼をいただいていましたので、依頼者の弁護士費用をリーズナブルなものに設定しました。
この点も喜んでいただけました。
きつ法律事務所では、各種公正証書の原案作成を承っておりますので、ご自身で原案を作成することに困難を感じられている方は、きつ法律事務所までお問い合わせください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三