2024.8.19
2024年7月の終了事件
- 相談の背景
- 債権者7社(総債務額約400万円)に対する債務整理事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の支払可能な金額と回数による和解をすることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、詐欺的な被害に遭って上記債務を負担しました。
それでも自己破産は避けたいということで、きつ法律事務所に債務整理を依頼されました。
一般的に債権者は60回までの分割払いしか認めませんが、粘り強く交渉した結果、債務額の大きな債権者との間では60回を超える分割払いの和解をすることができました。
そのため、依頼者には、大変、感謝されました。
債務問題でお悩みの方は、一人で悩み続けないで、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
活路を見いだしていただけると思います。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三