2024.7.23
2024年6月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の長男が依頼者に無断で行った金銭消費貸借契約の無効の確認とその契約から生じた債務を被担保債権とする根抵当権設定登記の抹消を請求した事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の主張が認められず、相手方に対し一定の金銭を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件では、依頼者は長男から突然、数年前に依頼者が締結した金銭消費貸借契約書を見せられて非常に驚き、きつ法律事務所を訪ねられました。
依頼者は、契約書に署名押印した記憶がなく(ちなみに依頼者はご高齢の方です)、長男の偽造も疑いました。
しかし、押印されていた印鑑が実印だったこともあり、結果として、依頼者の敗訴含みの和解をせざるを得ませんでした。
それでも、依頼者が支払う金額は契約書に記載のある金額の約8割となったため、依頼者には、きつ法律事務所の働きぶりについては評価していただけました。本件では必ずしも依頼者の満足を得る結果にはなりませんでしたが、依頼者は相手方から強制執行までされていましたので、裁判の結果に納得していただけました。
このような事案はあまりないとは思いますが、身に覚えのない借金問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三