2024.7.23
2024年6月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の妻から申し立てられた離婚事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が納得できる形での財産分与をする調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は離婚自体に争いがなく、財産分与について調停期日を重ねました。
きつ法律事務所では、財産分与についての依頼者の考えを丁寧に汲み取り、その内容を反映した書面を作成し、調停を進めました。その結果、ある程度の回数の調停期日を重ねた段階で、依頼者も納得できる内容で相手方と折り合いを付けることができました。
依頼者とその子どもさんからは、大変、感謝していただけました。
離婚問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までご相談ください。
必ずしも、依頼を前提とするものではない、ご相談だけでも受け付けていますので、まずは、きつ法律事務所にお電話をください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三