2024.7.23
2024年6月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の父親が亡くなり、その相続放棄をした事件。
- 弁護活動の結果
- 相続放棄が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者の父親は、依頼者と離れた福島県外で生活していましたが、その地で3年前に亡くなりました。
依頼者は、父親の遺産を受け取ることもせず、父親の相続については何も手続きをしませんでした。
ところが、今年になってから、父親の借入先から借金の返済を求める手紙が届いたため、不安になり、きつ法律事務所を訪ねられました。相続放棄は自身が相続人となったことを知った時(一般的には被相続人が死亡したときになります)から3ヶ月以内にしなければならないというのが原則です。
しかし、本件のように、意外な借金が見つかった場合には、その時から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められることもあります。
そこで、本件では、意外な借金であるという事情を丁寧に説明した書面を裁判所に提出することで上記の結果を得ることができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
被相続人が亡くなってしばらくした後、その借金の返済を請求されたような場合には、相続放棄をあきらめずに、きつ法律事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三