2024.6.28

遺産 預金 使途不明金 訴訟

2024年5月の終了事件

相談の背景
依頼者の亡くなった父親の預金管理をしていた姉を相手方として当該預金から引き出された使途不明金の2分の1の支払を求めた訴訟事件。
弁護活動の結果
請求額の5分の1の金額を受け取る和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件では、依頼者は、もしかしたら請求額はあまり認められないかもしれないことを承知の上で、使途不明金を曖昧なままに終わらせることはできないという思いから、きつ法律事務所に訴訟を依頼されました。
その結果、上記の結論となり、一定の満足をしていただけました。

本件と類似の事件は時々依頼を受けます。
その場合、「使途不明」の「金額」についての見通しが非常に重要になってきますので、本件のようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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