2024.5.14
2024年4月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が、支払が終了していると思っていた消費者金融会社から約30万円を支払うよう求められた訴訟事件。
- 弁護活動の結果
- 訴えられた金額を支払う和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、相手方から10年以上前に給料の差押えを受け、毎月、給料から一定額を支払い、差押えを受けた金額を支払ったつもりでいました。
しかし、相手方は、差押えた金額だけで全ての返済が終わってはいないということを根拠として訴えを提起してきました。
依頼者にすれば、詐欺とでも言いたくなるような訴え提起でしたが、残念ながら、相手方の主張は法的には間違っていませんでした。
そこで、きつ法律事務所では、弁護士費用を非常に低廉に設定した上で、相手方の請求は権利の濫用だという主張を展開しましたが、裁判所は、権利濫用とまでいうことはできないという心証を開示してきたため、依頼者は、上記の内容で和解せざるを得ませんでした。
もっとも、依頼者は自分1人ではどうしてよいか分からないと狼狽されていましたので、上記の結果ではありましたが、きつ法律事務所の働きぶりを評価していただきました。
突然、意味不明の裁判所からの手紙を受け取られたときは、速やかに、法律事務所にご相談されることをお勧めします。
きつ法律事務所では、そのような裁判所案件は優先的にご相談の予約を入れるようにしていますので、お悩みの方は、速やかに、きつ法律事務所までご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三