2024.5.14
2024年4月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が妻から離婚を申し立てられた調停事件。
- 弁護活動の結果
- 依頼者が一定の解決金を支払ってもらうことなどを条件とする調停が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 相手方は、相手方が自宅を出て数ヶ月後、離婚調停を申し立てました。
依頼者は、離婚自体はやむを得ないものと思っていましたが、2人の子どもの親権を希望しました。
しかし、子どもが未だ小さいことから親権を取ることはできませんでしたが、相手方から解決金を支払ってもらうなど、相当程度、依頼者の希望も受け入れられた結果となりました。
依頼者には感謝していただけました。
ちなみに、夫が妻から金銭給付を受ける事例は非常に珍しいことです。
依頼者は、きつ法律事務所を訪ねられる前に、2、3の法律事務所に行かれましたが、フィーリングが合わないということで、きつ法律事務所に依頼されました。
弁護士と依頼者も人と人の関係ですので、フィーリングが合う、合わないということはあると思います。
きつ法律事務所では、セカンドオピニオン相談も受け付けていますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三