2024.5.10
2024年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(賃貸人)が相手方(賃借人)に対し、滞納賃料の請求と賃貸物件(アパートの1室)の明渡しを請求した事件。
- 弁護活動の結果
- 滞納賃料の支払いと賃貸物件の明渡しを命じる判決が下され、その後、強制執行手続きに移行し明渡しを受けた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者からは、まず、交渉事件として依頼をうけ、内容証明郵便を発出しましたが、相手方からは何の返答もありませんでした。
そこで、速やかに訴えを提起しました。
相手方は、第1回口頭弁論期日に出頭し、滞納賃料の分割払いをしたいなどと述べてきましたが、依頼者は、それを拒否して勝訴判決を得ました。
その後も、相手方は明渡しをしなかったので、粛々と強制執行をとり、明渡しに至りました。
依頼者は、アパート経営を代替わりするので、賃料を滞納している相手方を自分の代で立ち退かせたいという希望を持ち、きつ法律事務所に依頼されましたので、その希望が叶い、大変、喜んでいただけました。
決められたとおりに賃料を支払わない賃借人に手を焼いている大家さんには、多少の費用がかかっても、粛々と明渡しを求める手続きをお取りになった方がトータルでは損失が少なくてすむように思います。
賃料滞納でお困りの大家さんは、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三