2024.5.10

交通事故 損害賠償請求

2024年2月の終了事件

相談の背景
依頼者が赤信号で停車していたところ、相手方に追突され、依頼者と同乗していた妻が負傷した交通事故の損害賠償請求事件。
弁護活動の結果
自賠責保険被害者請求による保険金を受領した後、相手方損保会社に裁判基準の85%の損害賠償金を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、後遺障害認定されるかどうかの確認を希望されたため、自賠責保険被害者請求を行いました。
後遺障害は認定されませんでしたが、きつ法律事務所では、依頼者の希望に沿って手続きを進め、上記の結果を得ることができましたので、依頼者には、大変、感謝していただけました。
依頼者の奥様にも、同様に、感謝していただけました。

本件は弁護士特約がありましたので、自賠責保険被害者請求手続費用も相手方損保会社との交渉費用も全て弁護士特約で賄われました。
交通事故被害に遭われた方で、相手方損保会社の賠償の提案を受けられた場合には、必ず、弁護士に相談されることをお勧めします。
きつ法律事務所でも、交通事故被害の相談を承っておりますので、お悩みの方は、きつ法律事務所まで、お電話をください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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