2024.1.9
2023年9月の終了事件
- 相談の背景
- 信販会社等11社合計約800万円の借金をした依頼者の自己破産申立て事件。
- 弁護活動の結果
- 裁量免責を得ることができた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、パチスロ遊び等をしたことも原因として多額の借金をしてしまったため、免責が危ぶまれる事件でした。
最終的には、裁判官から、免責を許可できない事由があるとはされましたが、裁量的に免責をしてもらうことができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件のように、ギャンブルも借金の原因となっている場合でも免責が認められる場合もあります。
きつ法律事務所では、このような自己破産案件も扱っていますので、お悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三