2023.4.5
2023年2月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者は、信販会社2社に対し合計約130万円の借金があり、約定どおりの返済が不可能となったため、任意整理をした事件である。
- 弁護活動の結果
- 依頼者の可能な月々の支払額による60回払いの和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、以前、勤務していた会社を辞め、きつ法律事務所に相談される少し前に別の会社に就職したばかりでした。
そのような状況で約定どおりの返済ができなくなり、きつ法律事務所に任意整理を依頼されました。
その結果、上記のとおり、依頼者の納得のいく任意整理をすることができました。
依頼者には、大変、感謝されました。
借金問題でお困りの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三