2023.1.31

2022年10月の終了事件

相談の背景
依頼者(原告)と相手方の交通事故について、双方の過失を50%とし、依頼者と相手方との損害額の差額約12万円を支払ってもらうという和解が成立したが、相手方が期限までに和解金を支払ってこなかったため、その支払いを求めて提訴した事件。
弁護活動の結果
相手方が裁判に欠席したため、原告の請求を認める判決が下された。
事件解決までの流れとポイント
本件は、和解金請求事件でしたが、そもそもが交通事故案件だったため、依頼者の弁護士特約を使って手続きを進めることができました。
依頼者は一切の自己負担がなく、上記の結果を得られましたので、喜んでいただけました。
本件のように、交通事故の和解をした後で、和解金を受領できずにお困りの方は、きつ法律事務所まで、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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