2023.1.31
2022年10月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が片側二車線の走行車線を走行していたところ、相手方が追い越し車線から急に走行車線に進路を変更し依頼者車両に衝突した、物損事故の損害賠償請求交渉事件。
- 弁護活動の結果
- 過失割合3:7による和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、避けようのない事故として過失ゼロを主張しましたが、交渉が長期化してきたため、やむを得ず上記過失割合による和解をしました。
それでも、交渉の煩わしさから解放されたとして、きつ法律事務所の仕事には満足していただけました。本件も弁護士特約のある事案でしたので、依頼者の自己負担は一切ありませんでした。
弁護士特約の付された保険契約をしている方で、交通事故被害に遭われた方は、必ず、弁護士に相談なさってください。
ご自身で交渉する煩わしさから解放されるだけでも大きなメリットがあります。
きつ法律事務所でも、交通事故被害の訴訟や交渉を、常時、複数件担当していますので、被害に遭われた方は、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三