2022.8.2
2022年4月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が道路を横断しようとしたところ、相手方運転車両が依頼者に衝突し、後遺障害8級の後遺症が残った交通事故の損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 交渉段階で、相手方(損保会社)は、依頼者が自賠責保険金約940万円を受け取ったことを理由に賠償金の支払いを拒否したが、和解金800万円を依頼者に支払う内容の裁判上の和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、まず、自賠責保険の被害者請求を、きつ法律事務所に依頼され、上記のとおり、約940万円の保険金を取得されました。
その金額と法律上認定されるべき金額との差額を相手方損保会社に求めたところ、相手方損保会社は、交通事故後も依頼者の給料が下がっていないことを理由として、依頼者の後遺障害逸失利益を否定し、その結果、自賠責保険金を越える損害がないと主張してきました。
そこで、依頼者は、訴訟に移行され、上記の結果を得られましたので、大変、満足していただけました。
本件も、依頼者は、弁護士特約に加入されていましたので、依頼者の費用負担は一切ありませんでした。
交通事故に遭われた方で弁護士特約に加入されている方は、弁護士への相談は必須です。
きつ法律事務所では交通事故のご相談を優先的に受け付けておりますので、ご遠慮なくお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三