2022.4.27
2022年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の消費者金融2社に対する過払い金返還交渉、訴訟事件。
- 弁護活動の結果
- 既に完済していた会社から52万5000円の返還を受け、残債務約60万円があった会社から(残債務が無くなった上で)280万円の返還を受けた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、消費者金融1社に対し約60万円の負債がありました。また、もう1社は完済済みとなっていました。
そこで、両者に対する過払金の有無の調査と、過払金が発生している場合の返還を、きつ法律事務所に依頼されました。
きつ法律事務所で調査した結果、前者は約290万円の過払いとなっており、後者は約60万円の過払いとなっていました。
その返還の交渉をしたところ、後者は52万5000円の返還を受けることで和解しました。
前者は、170万円で和解して欲しいといってきたため、提訴しました。
その結果、上記の結果を得ることとなり、依頼者には大変喜んでいただけました。借金問題でお悩みの方は、本件の場合のように、借金が消えるだけでなく、多額の過払金が返還される場合もありますので、きつ法律事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三