2022.4.19

2022年2月の終了事件

概要
依頼者(会社)の従業員(A)が、従業員(相手方)の依頼者在職中にセクハラをしたということを理由として、依頼者とAに対し、損害賠償請求をした事件。
結果
依頼者とAが相手方に対し相当額を支払う示談が成立した。
もっとも、支払額の大部分は依頼者が掛けていた保険適用となったため、依頼者とAが負担した金額はほとんどなかった。
ポイント
本件は、依頼者の顧問社労士の先生を通してご紹介いただいた案件でした。
Aは一定の年齢になっており、憔悴していましたが、きつ法律事務所にご依頼されてからは元気を取り戻されたようにお見受けしました。
本件は、そもそも、「セクハラ」自体を争う余地のある案件でしたが、依頼者とAさんは早期解決を優先され、また、保険でカバーされることから、一定額の支払いをする方針で交渉に臨みました。
その結果、ご依頼を受けてから約1か月で示談をすることができましたので、依頼者には大変感謝されました。

顧問弁護士はいなくても、顧問社労士の先生がいらっしゃる会社は多いと思います。
もしかしたら、顧問弁護士料が高額と思われているからかもしれません。
きつ法律事務所では顧問料をHPで明示していますので、ご関心のある経営者の方は、HPでご確認ください。
また、興味を持たれた方は、きつ法律事務所までお電話でお問合せください。