2022.4.19

2022年2月の終了事件

概要
依頼者の父親が亡くなり、その遺産分割を相手方(依頼者の姉)に対し請求した事件。
結果
1000万円を超える金額を取得できた。
ポイント
相手方は、父親の損害賠償金等々全てを取得して、依頼者に相続分に応じた金員を渡そうとしなかったため、依頼者は、きつ法律事務所にその請求を依頼されました。
相手方は、葬儀費用等を控除することなどを求めてきましたので、控除してよいものと、してはいけないものを主張し、最終的には和解し、上記の金員を取得することができました。
依頼者には大変満足していただけました。

また、弁護士費用についてもリーズナブルとの評価をいただきました。
きつ法律事務所では、常時、遺産分割事件(交渉、調停)を複数件担当しておりますので、いろいろな争いの類型に応じたきめ細かなアドバイスをさせていただけると思っています。
特に、遺産分割事件で一部の相続人から理不尽な応対をされている方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。