2022.4.6

2022年1月の終了事件

相談の背景
未成年者(A)が未成年者(B)の裸の画像をAに送信させたことについて、Aの親(依頼者)から、B及びその親との示談交渉の依頼を受けた事件。
弁護活動の結果
示談をすることができた。(少年事件としては処分なしで終了した。)
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、子ども(A)の事件で狼狽し、非常に困っていましたが、きつ法律事務所示談交渉を依頼されてからは落ち着きを取り戻されたようでした。
吉津のアドバイスに基づき、Aとご両親に謝罪文を作成していただき、まずは、その謝罪文をB側に送付することで交渉を開始し、その後、速やかに一定額の示談金を支払うことを骨子とする示談をすることができました。
その結果の報告書を吉津から依頼者に交付し、依頼者から家庭裁判所に提出していただき、少年事件としての処分をしないという結果に終わりました。
依頼者には、大変、感謝していただきました。

子どもさんの事件では、取り乱される方もいらっしゃいますが、そのような時こそ、弁護士に相談するという選択肢を思い出していただきたいと思います。
きつ法律事務所では、特に、刑事事件については、スピードを重視した取り組みをしていますので、ご遠慮なく、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。