2021.12.8

2021年10月の終了事件

概要
依頼者(夫)が妻子との別居期間が長期化したことを理由に離婚調停を申し立てた事件。
結果
親権者を妻とし、養育費を裁判所基準の金額とする離婚調停が成立した。
ポイント
本件は、相手方も離婚に同意することが見込まれていましたが、依頼者は、直接、相手方と協議したのでは、かえって、問題がこじれると予想し、きつ法律事務所に調停を依頼されました。
その結果、実質1回の調停で上記の結果となり、大変、満足していただけました。
離婚問題は急がば回れで調停の方がかえって決着が早いという印象を持っています。
きつ法律事務所では離婚調停の費用を低額に抑えていますので、離婚問題でお悩みの方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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