2021.12.8

2021年10月の終了事件

相談の背景
依頼者は、消費者金融等4社からの借入れがあり、月額返済額が6万円を超えるような状況となり、従来の返済ができないということで依頼を受けた債務整理事件。
弁護活動の結果
従前の返済額を減らし、返済期間を延長する和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
本件は、自己破産や個人再生も検討しましたが、依頼者のご事情で任意整理という方針をとりました。
それでも、依頼者の満足のいく分割返済を実現することができ、感謝していただきました。
きつ法律事務所では、借金問題について、依頼者のお考えを尊重しながら方針を決定しております。
多額の債務を負担し、どのようなしてよいか分からないという方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。