2021.10.25

2021年8月の終了事件

相談の背景
依頼者が合計約300万円の借金を抱え、借金返済に行き詰まり、自己破産を申し立てた事件である。
弁護活動の結果
自己破産及び免責(滞納税金等以外の借金がゼロになること)が認められた。
事件解決までの流れとポイント
依頼者は、個人事業を営んでいましたが、その事業のための借入れが膨らみました。
そこで、事業を止めて、会社員として働くようになりましたが、給料では借金返済に追いつかず、自己破産の申立てをしました。
本件は免責を不許可とする理由もなく、免責が認められました。
個人事業や会社経営をしていて事業に行き詰まるということは普通にあることです。
そのような場合に再出発を認める制度が自己破産制度といっても過言ではありません。
事業がうまくいかず、そうかといって、借金があるため事業を止めるわけにも行かないとお悩みの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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