2021.8.11
2021年4月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者(妻)が相手方(夫)から離婚、面会交流を申し立てられ、依頼者が婚姻費用分担を申し立てた調停事件。
- 弁護活動の結果
- 月15万円の婚姻費用を支払ってもらう調停が成立した。
その後、相手方は離婚調停、面会交流調停の申立てを取り下げた。 - 事件解決までの流れとポイント
- 月15万円の婚姻費用が決まり、依頼者には大変喜んでもらいました。
夫婦が別居したとしても、婚姻費用の分担義務はありますので、特に、現実社会においては、男性(夫)よりも女性(妻)の収入が少ないというのが一般的ですので、多くの場合、女性(妻)は婚姻費用分担調停を申し立てれば、一定額の支払いに応じる調停が成立し、そうでなければ、一定額を支払えとの審判が下されます。
配偶者と別居して経済的に苦しい生活をされている方は、きつ法律事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三