2021.8.11

2021年4月の終了事件

相談の背景
依頼者(未成年者)が、相手方(成人男性)に青少年保護育成条例違反の行為をされたことで、依頼者が相手方に慰謝料を求めた事件。
弁護活動の結果
解決金120万円を支払ってもらう和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
依頼者のご両親は、本件事件を知り、苦悩され、きつ法律事務所にご相談されました。
交渉が決裂したため、提訴に踏み切りましたが、依頼者の気持ちを傷つけることのないよう、細心の注意を払って、ご両親と訴訟を進めていきました。
それにより、上記の結果となり、ご両親には感謝していただけました。
きつ法律事務所では、このような繊細な事案については、慎重にも慎重を期し、ご依頼事項を進めて参りますので、お悩みの方はきつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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