2021.7.6

2021年3月の終了事件

相談の背景
依頼者(妻)は、相手方(夫)が10年以上前に自宅を出て別居となっていたところ、自宅を出て行った夫側から離婚を求める訴訟を提起された事件。
弁護活動の結果
共有名義の自宅土地建物の夫名義分を譲り受け、その他に250万円の解決金を支払ってもらうことを骨子とする和解が成立した。
事件解決までの流れとポイント
夫は、離婚調停段階から、自宅土地建物の夫名義分を妻(依頼者)に渡すことを条件に離婚を求めていました。それに対し、上記のとおり、不動産の夫名義分だけではなく、250万円を得ることができ、大変、喜んでいただけました。
「弁護士に裁判を頼むといくらかかるか分からない」と不安に思われ、条件面で納得できないまま離婚調停を成立させている方もいるかもしれません。
きつ法律事務所では、これまで離婚事件を担当した経験から、訴訟になった場合の見通しと弁護士費用をできるだけ詳細にご説明していますので、離婚調停の進行に疑問をお持ちの方は、きつ法律事務所までご相談ください。また、ご自分だけで離婚調停に取り組まれている方は、その途中途中で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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