2021.5.19

2021年2月の終了事件

概要
遺産分割により共有となっていた土地について、その分割を求められた事件。
結果
依頼者が代償金として600万円を受領する調停が成立した。
ポイント
相手方は、当初、代償金約400万円を支払うと主張していたが、粘り強く交渉した結果、上記の結果となり、依頼者には大変喜んでいただけました。
きつ法律事務所としましては、調停は、話合いですので、基本的には、依頼者ご本人で対応可能と思っていますし、その旨を依頼者にもご説明しましたが、依頼者は、裁判所に出頭してやり取りをすること自体を回避されたかったようで、受任に至りました。
この点、上記の結果を得ることができましたので、きつ法律事務所への費用のお支払いは生じましたが、依頼者には喜んでいただけました。
きつ法律事務所では、調停については上記の考えを有していますが、他方で、本件のように現実にはご依頼もお受けしていますので、調停の弁護士費用はリーズナブルにしております。
調停を申し立てられた方で、不安に思われている方は、きつ法律事務所までご相談ください。