2021.2.16
2020年12月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者が交差点を狭路から広路に進入したところ、広路を進行してきた相手方車両が依頼者車両に衝突した物損の損害賠償請求事件。
- 弁護活動の結果
- 過失割合50:50を前提とし、依頼者の物損約25万円の半額を賠償してもらう和解が成立した(依頼者は相手方の損害約15万円の半額を賠償する)。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、物損の修理費用自体は約25万円でしたので、依頼者の過失の大小がそれほど賠償額に影響を与えるという事件ではありませんでした。
しかし、相手方損保会社は、当初、依頼者の過失90%を主張してきたため、依頼者は、賠償額よりも、その過失割合について憤慨され、きつ法律事務所に交渉を依頼されました。
きつ法律事務所で粘り強く交渉した結果、最終的には上記の和解に至り、依頼者には満足していただけました。
本件も弁護士特約があった事案でしたので、依頼者には一切の費用負担はありませんでした。
繰り返しを厭わずに述べますが、交通事故に遭われた方で弁護士特約のある方は弁護士へのご相談は必須です。
きつ法律事務所では交通事故のご相談を随時承っておりますので、お気軽にお声がけください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三